キャバクラで課される主な罰金は、「勤務態度による罰金」「担当キャバ嬢のトラブルによる罰金」「風紀違反による罰金」の3パターンです。
これらの罰金トラブルの注意点や、罰金事態を防ぐための対策方法を説明していきましょう。
多くのキャバクラでは、スタッフの遅刻や当欠(当日欠勤)に罰金や罰則を設定しています。
一人でも欠けるとお店とお客様の迷惑になるため、黒服・キャバ嬢・キッチンやドライバーなどすべてのスタッフに罰金を定めているお店もあります。
勤務態度の悪い黒服はキャバ嬢たちに嫌われやすいので、今後の仕事にも影響が出ます。
バリバリ稼げる黒服になるためにも、当欠だけはしないように心がけましょう。
お給料の高い人気店ほどスタッフ全体の意識が高く、勤怠にも厳しくなります。中には無断欠勤をしたら即クビという厳しいお店も……。
ダブルワークや学生など、遅刻リスクのある働き方なら、勤怠にシビアなお店は控えた方がいいかもしれません。
求人に「Wワーク歓迎」と書いてある歓迎ムードのお店や、「営業開始◯時間前までに連絡すればOK」などの救済措置を設けているお店なら、誠実な態度で謝れば許してもらえる場合もあるでしょう。
キャバ嬢が大きな問題を起こした場合、担当黒服が責任を負う場合もあります。
とはいえ、キャバ嬢たちのミスをなんでもかんでも背負うというわけではありません。
黒服が罰金を求められるようなトラブルの例としては、キャバ嬢が飛んだ(無断で店を辞めた)場合、教育不足でお客様をひどく怒らせた場合など。
黒服がしっかり教育できていれば起こらないようなトラブルは、黒服の責任と見なされる、というわけですね。
新人さんや年齢の若い方など、プロ意識の芽生えていないキャバ嬢はしっかり様子を見ておくことが重要です。
叱ってばかりいるよりも、褒める・相談に乗るといった行動で好感度を上げる方が、みんな真面目に働いてくれます。
この罰金というペナルティをうまく利用して、「お互い罰金されないように頑張ろうね!」と協力関係の雰囲気を作るのも効果的ですよ。
ナイトワーク業界では、黒服とキャバ嬢の男女交際を「風紀」や「風紀違反」と呼びます。
黒服とキャバ嬢の交際が判明した場合、罰金やクビなどの厳しい罰則は避けられないでしょう。
いわゆる『色管理』もほとんどのお店で禁止されており、本気じゃなかったという言い訳は通用しません。
一夜の過ちや身体だけの関係も風紀違反の対象となります。
「これまで優しかった先輩が、一度の風紀違反で鬼の形相になった」という肝が冷える体験談も……。
風紀違反に関しては、どんな誘惑もひたすらガマンするしか対策方法はありませんね。
風紀違反に対しては高額の罰金を設定しているお店も多く、どれほどいけないことなのか見せしめの意味も含まれた金額設定がされています。
同じ店のキャバ嬢との交際は業界のご法度ですから、風紀だけはキッチリ守りましょう。
近年のキャバクラ業界はクリーンな営業理念の店がほとんどです。
一般的なお店では、勤怠関係の罰金は千円〜2万円程度が平均的で、普通の飲食店などと大きな差はありません。
その一方で『1分でも遅刻したら罰金20万円』など、極端に厳しすぎる罰金を回収するキャバクラ店もわずかながら存在します。
中には「罰金でいきなり数十万の借金を抱えてしまった」と、誰にも相談できない悩みを抱えてしまう新人黒服さんもいるようです。
ですがご安心ください!
やむを得ないミスにも多額の罰金を請求するような店は、悪質な違法店舗である可能性があります。明らかに労働基準法に違反している罰金誓約なら、支払いに応じる義務はありません。
労働基準法では第91条(制裁規定の制限)にて、罰金額は下記のように定められています。
【 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。】
この基準を超える額の罰金は法律違反となります。請求額を確認し計算し、オーバーしているようなら法律を盾に抵抗できます。
また、罰金を払うまで店を辞めさせないというやり口も、風俗営業法18条の2で禁止されていることです。
罰金に関してしつこく脅してくるようなお店には、誓約書や借用書の取り消しを表明する内容証明を送りましょう。
送り方がわからない場合や、なかなか聞き入れてもらえない場合も、キャバクラでのトラブルに対応している行政書士さん・弁護士さんに相談すれば必ず解決できます。
これからお店を探すなら、面接の時点でルールや罰金について確認しておくと安心ですね。
初めて勤めるお店が高額罰金を定めていると「そういうものなのかな」と納得してしまうかもしれませんが、法律と照らし合わせながら冷静に対応しましょう。