キャバクラのボーイの仕事をしたいけど、マイナンバーから親や本業の会社へバレないのか心配している方も結構多いですよね!
「マイナンバーってよくわからなくて、難しい…」
「ボーイの仕事が親や会社にバレるのは困る…」
とお悩みの方のために、
今回は、マイナンバーでボーイの仕事がバレるのかどうか、詳しく解説していきます!
ナイト業界で働きたいけど、マイナンバーでバレるのが心配というそこのあなた!ぜひ最後までチェックしてくださいね♪
これが一体どんな制度なのか、まずカンタンに説明したいと思います!
マイナンバーとは、国民ひとり一人の情報を整理し管理するため、そして社会保障やサービスを充実させるために作られた制度です。
12桁の個人番号がそれぞれ割り当てられ統括されています。
マイナンバー制度により、公的手続きが簡略化されたり、個人に合った情報が受け取れたり出来るようになりました。
さらに、災害時にも個人の資産状況・健康状態を把握、これまで以上に適切な給付ができるようにもなりましたね!
以上のように、マイナンバー制度はメリットが大きいものです。
ただし、個人情報がすべて詰まっているものになるので、メリットが多い反面で副業していることが周囲にバレる原因とならないのか心配になってしまうワケですね。
結論からお伝えしますが、マイナンバーだけでキャバクラのボーイの仕事が親や会社にバレることはありません!
まず、前提としてマイナンバーで副業をしていることがバレるのは下記のような2つのパターンがほとんどです。
1.会社が役所に「このマイナンバーの社員が副業をしているか」と問い合わせる。
2.役所が会社に「このマイナンバーの人は副業をしている」と教える。
この2つの可能性がないと分かれば、マイナンバーで副業が会社などにバレないことがわかるかと思います。
1. 会社が役所に「社員が副業をしているか?」と聞けるのかどうか。
結論から言うと、会社は役所に従業員が副業をしているかを聞くことができません。
なぜなら、会社のマイナンバーの利用目的は法律上厳しく定められているからです。
なので、そのような使い方をすることは法律上許されておらず、会社が役所に副業をしているかを聞くことはできません。
仮に会社がそれを知らずに役所に問い合わせたとしても、役所が答えることはもちろんありません。
2. 役所が会社に「この人が副業をしている」と教えるかのかどうか。
こちらも、役所が会社に副業をしているかどうかを教えることはありません。
なぜなら、役所についてもマイナンバーの利用目的は法律上厳格に定められているからです。
なので、役所がマイナンバーについてこのような使い方をすることは法律で許されておらず、役所が会社に副業をしていると教えることはできません。
したがって、何度も何度も言いますが、マイナンバーだけでボーイとして働いていることがバレることはありません。
何度も言う通り、マイナンバーだけではキャバクラボーイの副業がバレることはありませんが、マイナンバー以外のことが原因で、副業が本業の会社にバレてしまうことが、、。
ですが、その対策さえしておけばバレる心配はありませんので、ここではバレる原因と対策について解説していきたいと思います。
副業を行っていることが会社などにバレる主な原因は、住民税の特別徴収制度です。
住民税の特別徴収制度は、通常何も手続きをしなければ、会社が住民税を計算し、毎月の給料から天引きする仕組みです。そのため、給料に対して住民税が多すぎると「他に収入があるのでは?」と疑われる可能性がでてきます。
当たり前ですが、会社が年末調整をする際は副業の収入を含めないため、本業の給料のみを元に住民税の金額を算出します。
すると、実際に納める必要のある住民税の総額と合わなくなるのです。
経理担当者や給与計算担当者が差額について確認・調査しているうちに、他の収入があることがバレてしまうというワケです。
これは困ってしまいますね。
それでは、バレないためにどうすればよいのか?
副業で得た収入については、給与天引きにせず、自分で直接納付(普通徴収)することができれば、会社にバレることが防げます。
確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれると、自分で直接納税となります。
市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると、自分で直接納税となります。
上記のように、副業収入を自分で払うにチェックを入れていても、まだ会社に副業がバレてしまうリスクがあります。
上記の方法は“給与所得”以外の住民税の納付方法であり、アルバイトなどで得る副業収入は「給与所得」であるため、普通徴収にチェックを入れていても、本業の給与所得と合わせて本業の会社へ報告されてしまう恐れがあるためです。
これを防ぐためには、各市区町村によってかなり対応が異なってきます。
「アルバイトの給与所得だけ自分で直接納めたい!」ということを一度、市町村役場に確認することをおすすめします。
また、キャバクラボーイの副業の年間所得が20万円を超える、もしくはアルバイトとして「給与」をもらっている場合は自身で確定申告をする必要があるため、忘れず申告しましょうね。